2010-02-24 第174回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第3号
こちらは単にアフガニスタンの例なんですが、最近、アフガニスタンはタリバンの和解ですとかそういったものを日本政府も打ち出してきまして、私が目にした中でも、タリバンの和解のためのタリバンの一般兵に対する職業訓練、警察に対する給与の支給、そしてアフガニスタンの国軍の医療部隊に対する資金供与というものが報道などでも発表されています。
こちらは単にアフガニスタンの例なんですが、最近、アフガニスタンはタリバンの和解ですとかそういったものを日本政府も打ち出してきまして、私が目にした中でも、タリバンの和解のためのタリバンの一般兵に対する職業訓練、警察に対する給与の支給、そしてアフガニスタンの国軍の医療部隊に対する資金供与というものが報道などでも発表されています。
これはどういうものかというと、すべての戦争犯罪、タリバンを含めてです、すべての戦争犯罪、一般兵からトップリーダーまで、あのオマル師まで含めて、すべてを許すということです。戦争犯罪を問わないということであります。これは、大変に欧米社会にショックを与えました。つまり、あのカルザイ政権がテロリストとの和解のために法的な枠組みをつくってしまったということであります。
しかし、その後、この受給者の九割が徴兵による一般兵であり、特に上厚下薄の是正が一定進みまして、公的年金の一つとして、七五年から私たちもこの恩給法には賛成をしてまいりました。 今回のこの恩給法の改定も、一定の改善措置がとられたものであり、賛成する態度を最初に申し述べたいと思います。
ソ連は私どもを遇するに、日本人捕虜将校に対する収容所規則、それから一般兵に対する規則、これをソ連の内務省本部から示達されておりましたが、その中には労働賃金に関する条項は含まれておりませんので、その点につきましてはソ連はヘーグを適用する、このように言明しておりました。
○山本(政)委員 私の記憶に間違いがなければ、一般兵の人たちは四十万を超していると思うのですね。私自身も兵隊に行きました。後藤田長官も陸軍主計大尉で御苦労なすったと思いますが、私も海軍主計大尉で多少の苦労はしたのですが、現地で私も経験しているのを見ると、将軍も兵も先に川を渡っていく、その中で、看護婦の人たちが、傷病の兵隊を担ぎながら後から行くという現状を私は幾度か見たわけですね。
これまた事実と反するといいますか、ちょっと事実と違う部分があるのでございますが、将校の随伴者等が泊まるとか、そういう言い方で、一般兵が泊まる資格があるという説明はしておりません。
これは、一人々々の訓練の程度も違いますし、早い言葉で言えば、昔の軍曹とか特務曹長クラス、これが一般兵になって入っている海兵隊でありますから、戦力ということも考えなきゃならぬ。単に人数が一個師団、八千人だからいいとか、七千人だからいいというのじゃなくして、三千人でも、十分これは重要なる配置の変更ということに入る。私の伺っているのは、三千名というのが非常に大きな数である。
しかしながらほんとうの訓練は練馬部隊の一般兵の方が充実しておるという感じを私は受けておるのであります。教練は下手だがダンスが上手で防衛大学の目的を達成しておると思うのか。その十四日の日、あまりのことにあきれまして調べると、学生は、これは校長の許可を受けておる。だれか職員が来ておるかと言ったら、竹下幹事が来ておる。
将官級はどれだけ、佐官級はどれだけ、尉官級はどれだけ、一般兵はこう、こういうふうに具体的な数字について御説明願いたいと思います。
このたびはただ一般兵の階級の者で、しかも戦死した人の遺家族と、それから手足をなくした傷痍軍人だけにしようというのが、自由民主党のこの恩給の問題についての最初からの話であったのであります。元気な軍人、生きておる軍人は、しばらく遠慮してもらおう。
○天田勝正君 なぜこういうこまかいことを私が質問したかといいますと、昭和の初めごろ当時の軍隊の一般兵の食糧というものは、下士官も含めて営内居住ならば十四銭五厘だった、刑務所の方が十三銭五厘、一銭しか違わないのにその内容たるやとほうもなく違うとともに、刑務所によっての格差というものはおそろしいものがある。
当面、階級差を撤廃し、主として一般兵の階級及び家族に十分なる生活扶助をなし得るように取り計らい、これが将来におきましては、文官を含めまして、恩給そのものについて徹底的に改革を加えまして、従って国民年金制度の拡充の中に解消すべきものと考えますが、当面、こうした応急措置によりまして、戦争犠牲者に対して手厚い対策を講じたわけであります。 第四には、地方財政についてであります。
次に神奈川の事例を申上げますと、横須賀の海軍基地でありますが、ここでは一般兵食堂の関係で、八月十八日、二十日の二回に亙つてストライキの賛否の記名投票をさせたのでありますが、二十四日には、山下弘次君外十名のフォア・マンを「新鮮な空気を作るため」というような理由で格下げをいたしまして、代りにストライキに反対をした者を昇格充当しておるというような事例が起つております。
神奈川の横須賀の海軍基地でありますが、J・B・グループーこれは一般兵の食堂でありますが、八月十八日、二十日の二阿にわたつてストライキの賛否の記名投票をさせたのであります。八月二十四日には山下弘次君外十名のフォーマンを、何らの理由なく、新しい空気をつくるためと称して降格をいたしまして、かわりにストライキに参加しないという投票を行つた者をフォーマンにつけておる、こういうような事例が起つております。
このため公務傷病にようずして恩給又は扶助料を受けることのできる者は、将校、下士官等のいわば職業軍人及びその遺族であつて、民間から出た一般兵にありましては、この生存年金又扶助料を受けることができないのであります。このことは職業軍人と民間兵との間に重大なアンバランスをもたらすものであります。 第四は反動思想という点であります。
それは公債にいたしまして、五箇年間のすえ置き、三十箇年年賦、そうして一般兵における公債の額面はわずかに千三百円であります。これでは同じ支那事変に携わつて、家族を捨て生業を離れ、しかも一命を戦場の露とされた兵らに対する処遇と、この法案によつて昭和十六年十二月八日の軍人、準軍人に対する一時金の支給とには、あまりにも大きな径庭があることは、もはやるる申し上げるまでもないのであります。
それから、これらの恩給権者と思しますか、受給権者は、軍人について将官級は何名であるか、佐官級は何名であるか、また尉官級は何名であるか、その他一般兵、特に特務曹長は何名であるか、その総員における。パーセンテージはどれだけであるか。
もちろんその法制的な基準は、やはり恩給法の復活ではありまするが、恩給法の復活は、るる先ほど来申しましたように、決して一部高級の軍人が恵まれて、そうして一般兵大衆とその遺族が恵まれないというような不均衡なものでなく、先ほど申しましたような基準において軍隊内における階級差というものは撤廃した姿において、しかも恩給法復活の精神とその取扱いを十分に考慮せられたところの、納得し得る基本年金あるいは障害年金等の
そして自分の生業を捨て、家族を捨てて戦野に辛苦いたしました一般兵の報いられるところは、非常に薄くなるのでありますが、そういう点について政府といたしましては、その改正の際においてかかることのないように、十分なる考慮を拂われる御用意があるかどうか、この点を承りたいと思います。
ただ問題は、恩給法の復活に伴つて、またその復活以前に何らかの法制的措置を講ぜられるという政府の御用意に対して、しからばその際、もしそのまま恩給法が復活をするということになつてしまえば、同級軍人は厚く報いられ、一般兵はきわめて薄く報いられる結果になるが、こういうことのないように、いわば軍隊内における階級差を撤廃した姿において報いるものは報いるという方針を、政府として持つておられるかどうかということをお
同年八月二十一日に間島に捕虜として收容されまして、そこで軍医三十六名と一般兵三万六千人を収容して約三週間診療に当りました。九月上旬ポゼツトの北クラスキーに連れて行かれたのであります。当時自分は第十四大隊一千名の軍医として残りました。それから九月上旬列車に乗りまして第一地区即ち樺太の対岸ムーリ地区、十月十六日コムソモリスクの対岸ペアンより八十キロの地点の四十二収容所に収容されました。
一般兵です。